特別管理産業廃棄物とは?

特別管理産業廃棄物とは?

ドラムカン

 仕事柄、産業廃棄物を収集運搬するような場合、産業廃棄物収集運搬業許可を取得しなければなりません。
しかし、産業廃棄物の中には、産業廃棄物収集運搬業許可では収集運搬できない廃棄物もあります。
その廃棄物の中には、特別管理産業廃棄物があります。
名前のとおり、単なる産業廃棄物ではなく、特別管理の産業廃棄物です。よって、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が無ければ、収集運搬する事が出来ません。
この特別産業廃棄物の内容を確認しましょう。


特別産業廃棄物は非常に危険な廃棄物

 特定管理廃棄物は、触れたり、体内に入ったりすると危険な廃棄物です。
また、人体に大きな影響を及ぼすもののほか、爆発、引火性の高い廃棄物も含まれます。
もし、下の表内の廃棄物を収集運搬する場合には、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

 

特定管理廃棄物の種類、性状及び排出先事業例
種類 性状 排出先事業例
廃油 揮発油類、灯油類等燃えやすい廃油 石油精製、医療品製造、香料清掃等
廃酸 PH2.0以上の強酸廃液  
廃アルカリ PH12.5以上の強アルカリ性廃液 苛性ソーダ製造等
感染性産業廃棄物 感染性病原体が含む、付着する産業廃棄物 病院、診療所等
廃PCB等 廃PCBおよびPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBを含む汚泥、PCB付着の固形物
PCB処理物

廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの
(環境省令で定める基準適合しないもの)

廃石綿等

建築物から除去した石綿、石綿含有物等
大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集めたもの

石綿建材撤去事業
有害産業廃棄物 水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、シアン等、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい等 大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設等
特別管理産業廃棄物とは?
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