産廃許可申請において事務所のどんなことに注意をするべきか
産業廃棄物収集運搬業許可をこれから申請しようと考えている方は、事務所の確保が必要です。
「申請を考えているのだからもう事務所は確保しているよ。」、「会社を経営しているから事務所はあるよ。」と思っている方もいらっしゃると思います。
しかし、自分で申請しようと考えてる方、事務所に関することで何度も役所に出向くことがないよう、ここで申請上の事務所に関するポイントを確認しましょう。
これから説明するポイントをしっかり注意すれば、少なくとも事務所に関することで何度も役所に出向いたり、聞いたりすることはなくなると思います。
事務所を賃貸物件にする場合は
個人でも、法人でも事務所を既に自分(自社)で所有する物件にする方ばかりではないと思います。
これから購入する予定の方もいると思います。その場合には、ちゃんとして資金計画(資金の調達方法)を考えましょう。
産業廃棄物収集運搬業許可に要件には、事業を営むための施設(事務所等)の確保が要件となっています。お金の出所をしっかりと確保することがポイントです。
事務所を自分(自社)で所有してなく、購入も予定しない場合、物件を賃貸するという選択があります。
この賃貸については以下のような注意点があります。
事務所用であること
ちゃんとした事務所である場合はいいのですが、普通の家、アパートの一室等では、必ず事務所として使用すると言うことが分かることが必要です。
必ず賃貸借契約を交わし、事務所として使用することを明記すること
物件の持ち主と必ず賃貸借契約を交わしましょう。たとえ、個人間の貸し借りであっても許可申請を考えているのであればちゃんとした契約書にする事が必要です。
また、産業廃棄物収集業許可申請先の役所窓口でも、契約書の写しを求められるケースがほとんどです。
そして、一番のポイントは、使用目的が事務所であること、ここがポイントです。
今まで事務所として使用している方も、契約書を再度チェックして下さい。
法人の場合は、定款上の事務所住所と登記事項証明書の住所が同じ場所
産業廃棄物収集運搬業許可申請書には、事務所の住所を記載する場所があります。
見本(群馬県)

上記部分の記載住所が、下記の登記事項証明書の本店欄の住所と同じであることが大切です。
見本

