産業廃棄物収集運搬業許可基準
「産業廃棄物収集運搬業許可」を受けようとお考えの方は、許可申請をし、一定の審査を受けて許可を受けます。
よって、その審査に合格するように基準を満たすことが必要です。具体的な審査基準は以下のとおりとなります。
- 事業のように供する施設の基準
- 申請者の能力に関する基準
- 継続して事業を行うに足りる経済的基礎の基準
これらの審査においての基準の内容を確認しましょう。
事業の用に供する施設の基準
事務所について
- 電話による連絡が可能であること。つまり、電話が、事務所の置いてあることが基準です。
駐車場等
- 運搬車両、運搬容器等が駐車、保管するのに十分な敷地の広さがあること。
- 場内が清潔に保たれ、廃棄物等が野積み、散乱されていないこと。
- 申請者が所有権、継続的に使用できる権限(たとえば、賃貸借権等)有すること。(権限があることが確認できること。)
- 積替えまたは保管を行う場合には、指導要綱(例えば、栃木県産業廃棄物に関するもの)に基づく事前協議を完了していること。
運搬施設(運搬車両、運搬容器、その他)
- 飛散し、流出し、悪臭が漏れないこと
- 燃え殻、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ、動物系固形不要物、鉱さい、動物のふん尿、動物の死体、ばいじんについては、運搬車両のみでは、飛散、流出、悪臭に対応できない場合、適正な運搬容器を用いること。(その他にも、注意事項有)
- 産業廃棄物の収集または、運搬の用に供する運搬車である旨の表示が確認できること。
- 申請者の氏名または名称、許可番号の表示が確認できること。
- 自動車車検証の使用者(使用者欄空欄の場合、所有者)が申請者であること。
- 自動車車検証の使用者(使用者欄空欄の場合、所有者)が申請者でない場合、申請者が継続的に使用できる権限(例えば、賃貸借権)があること。
- 運搬車両が、車検をうけて自動車車検証の交付を受けていること。
