許可取得後の手続きについて

新規で「産業廃棄物収集運搬業許可」を受けた場合でも、その後手続(申請)が必要な場合があります。
許可を受けた後、必要な手続をしておかないと許可の取消し等、許可を失うことになります。
また、それらの必要な手続は、ちゃんと手続きをすべき期日がきまっています。
ここでは、新規に許可を受けた後、必要な手続について確認しましょう。
更新許可申請について
「産業廃棄物収集運搬業許可」は、一度許可を受ければ手続きが必要ない許可ではありません。
許可を受けた後、一定の期限内に更新申請をしなければ、許可を失うこととなります。
よって、許可を受けている間は、必ず更新申請をしなければなりません。
更新申請の内容は以下のとおりです。
許可を受けてから5年ごとに更新申請が必要
許可証にも明記してありますが、新規で許可を受けたから、5年後に更新の期限を迎えます。よって、その期限前に更新申請を行う必要があります。
更新料73,000円(特別管理74,000円)が掛かる
もちろん、更新手続きは有料です。
更新手続きは事前予約が必要
更新手続きにも、窓口で行うため、事前の予約が必要です。よって、更新期限まじかで更新をしようとしても間に合わない恐れも出てきます。
また、必要書類の収集が思っていたより手間取ってしまって期限を過ぎても、それを理由に更新期限を延ばしてくれません。
必ず更新期限の3ヶ月以上前から、準備をし、間に合う期限に申請の予約が取れるようにしましょう。
更新期限3ヶ月前から受け付ける
群馬県では、更新期限の3ヶ月前から更新申請を受け付けます。
更新申請でも講習会を修了した修了証の提出が必要
更新申請にも、申請前に講習を受講して修了証を受けなければなりません。よって、更新期限が近づいたら講習会の日程を調べて、講習を予約し、受講し、それから更新申請に臨みましょう。
変更許可申請について
変更許可申請が必要な場合は、新規で許可申請をした事業の範囲を変更する場合です。
例えば、収集運搬する産業廃棄物の種類を追加する等です。(産業廃棄物の種類の減少は、「一部廃止届出」です。)
この場合、変更許可申請として、申請料71,000円(特別管理72,000円)必要です。
廃止・変更届出について
変更届出
「産業廃棄物収集運搬業許可」を受けた後、以下の事項に変更があった場合、変更の日から10日(法人が2、3の事項を変更したために登記事項証明書を添付する場合は30日)以内に届出が必要です。
- 住所
- 氏名、名称
- 役員等
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の法定代理人
- 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主または出資額の100分の5以上の額に相当する出資者
- 本店または支店(商人以外のものにあっては主たる事務所または従たる事務所)の代表者等
- 継続的に業務を行うことのできる施設を有する場所で、廃棄物の収集運搬、処分、若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くところの代表者
- 事務所、事業場の所在地(許可証の記載のある住所は除く)
- 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造または規模
廃止届出
業の全部廃止の場合は、全部廃止届出、取り扱う産業廃棄物の種類の減少(取り扱う産業廃棄物の種類の限定する場合も含む。)は、一部廃止届出となります。
尚、変更、廃止届出とも手数料は無料となっております。
