産業廃棄物の種類(品目)の決め方
産業廃棄物収集運搬業許可申請の場合、どの種類(品目)の産業廃棄物を収集運搬するか申請書に明記します。
許可申請した産業廃棄物以外の廃棄物を収集運搬することは、出来ません。
よって、どの種類(品目)を申請書に明記するかは、非常に重要です。
ご自身の許可取得後の事業計画を考え、種類(品目)を決めましょう。
建設業を営む方の産業廃棄物の種類(品目)の決め方

弊所でも、建設業を営む法人・個人さまのご依頼がほとんどです。
建設業では、古い建物の解体の場合には、解体のための廃棄物が出ます。
また、新しく建物をつくる場合でも、材料の要らない部分が廃棄物となります。
よって、それらを収集運搬する場合には、ほとんどの場合、「産廃収集運搬業許可」が必要です。
建設業系の産業廃棄物は、以下の種類(品目)を申請書に記載すればOKです。
建設業を営む方が必要な産業廃棄物の種類(品目)
| 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず |
|---|---|---|---|
| ゴムくず | ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず | がれき類 | 金属くず |
- 廃プラスック類、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類には、石綿の有無の判断が必要です。
- 建設現場からでる廃棄物の種類は、上記8種類以外基本的に認められません。
- 石綿含有廃棄物の収集運搬許可の申請には、運搬容器等が必要になります。
上記の8種類(品目)が、建設現場から出る産業廃棄物として認められます。
上記の種類(品目)以外の産業廃棄物を、建設現場から出る廃棄物として申請書に明記しても、申請は基本的に受理されません。
もし、建設業を営む方が、上記以外の種類(品目)を申請書に明記する場合には、建設現場以外の場所(産業廃棄物が出る場所)を指定しないと受理されません。
建設業以外の産業廃棄物の種類(品目)の決め方

建設業を営む方以外は、ご自身が収集運搬するまたは、しようとする種類(品目)を明記し、その廃棄物の出どころを具体的に明記しましょう。
「将来、収集運搬をするだろう。」と思い、多くに種類(品目)を申請書に明記しても、ちゃんとした出どころが明記されない場合には、申請受理は難しいでしょう。
ちゃんとした、事業計画をたて、それに基づき産業廃棄物の種類(品目)を決めます。
産業廃棄物の種類(品目)の決め方のポイント
- 事業計画に即した種類(品目)を明記。
- ちゃんとした廃棄物の出どころの記載が必要。
- ちゃんとした廃棄物のもっていく(処分場)記載が必要。
- 一定の廃棄物には、収集容器が必要なことも考慮に入れる。
最後に、許可取得後に産業廃棄物の種類(品目)を追加する場合は、申請と申請料が必要です。
よって、最初に許可申請をする場合、しっかりと種類(品目)を決めましょう。
