産業廃棄物収集運搬業許可に必要な賃貸借契約書、公開します。

産業廃棄物収集運搬業許可に賃貸借契約書は必要?

産業廃棄物収集運搬業許可の申請する場合、意外と必要になってくるのが賃貸借契約書(使用貸借)。

 

「え?どんな時に必要なの」と思うかたも多いと思います。そこで、今回は賃貸借契約書(使用貸借)を作らなければならない時、どの様な契約書をつくればよいか確認してみましょう。

賃貸借契約書(使用貸借)を作らなければいけない時って?

産業廃棄物収集運搬業許可の申請について、賃貸借契約書(使用貸借)を必ず求めてくることはありません。
ただし、以下のような場合、賃貸借契約書(使用貸借)を求められるケースがあります。

  • 収集運搬する作業車の使用者と申請者が異なる場合
  • 営業所、事務所が他人名義の土地、建物を使用する場合

要するに、申請者が産業廃棄物を収集運搬するのに使用する施設(営業所、作業車、運搬用具)が、他人所有の場合は必要になります。
特に、作業車は車検証の写しを提出するので、申請者と使用者が違う場合には、必要になってきます。
自動車の車検証上の使用者名義が、妻、産業廃棄物収集運搬業許可の申請者が夫であっても契約書は必要です。また、車検証上の使用者名義が法人の代表者、申請者が法人であっても、契約書は必要です。

どんな賃貸借契約書(使用貸借)を作ればいいの?

賃貸借契約書を作成する場合、以下のようなポイントがあります。そのポイントを注意しながら作成して下さい。

見本

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ポイントは以下の6つです。

  1. 申請者と車検証上の使用者との契約であること
  2. 1年以上の期間であること
  3. 作業車のナンバーの記載があること
  4. 賃貸借の期間および料金(無償でも)の記載があること
  5. 産業廃棄物収集運搬業の用に供すること
  6. 独占継続的に使用させる内容であること

 

まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可を自分でやろうと思っている方は、作業車として使おうとする自動車の車検証を確認してください。
意外と、申請者(ご自身)と違う方が記載してある場合があります。

 

そんな場合、賃貸借契約書(使用貸借)を求められます。契約書を用意することが嫌な場合には、車検証上の使用者、所有者を申請者に名義変更しておけば必要ありません。
しかし、名義変更をすることを考えたら、契約書を結んだほうが良いと思います。

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