作業車の車検証上の使用者・所有者が申請者と異なる場合の対処法

車検証上の使用者・所有者が申請者と違う

自動車検査証

産業廃棄物収集運搬業許可申請には、収集運搬に使用する作業車を記載します。
申請書に記載した作業車には、その作業車の車検証の写しを一緒に提出します。

 

ここで、提出する作業車の車検証上の使用者、所有者が申請者と違う場合、どうすればよいでしょうか。
産業廃棄物収集運搬業許可では、原則申請者と同じものが車検証上の使用者、所有者である必要があります。

 

しかし、申請者と異なるものが使用者、所有者である場合、どのように対処すればいいか、今回はこの問題について確認しましょう。


まずは車検証を確認しましょう

まず、産業廃棄物収集運搬業許可申請書に記載する作業車の車検証を見て頂きたい。

 

作業車の車検証上の使用者・所有者が申請者と異なる場合の対処法

赤まるで示してある部分が、車検証上の使用者・所有者の欄です。
ここに、申請者が記載してある場合には、まったく問題ありません。しかし、使用者・所有者欄に申請者以外のものが記載してある場合、特別な対処が必要です。

車検証上の使用者欄に記載しているものと申請者が違う場合の対処法

車検証上の使用者欄に記載されているものと違うものが申請者の場合車検証の使用者(使用者欄に記載されているもの)と申請者の間で作業車の賃貸借契約(使用貸借)を結ぶ必要があります。
これは、例え車検証上の使用者が申請者である法人の代表者であっても、法人とその代表者の間で作業車の賃貸借契約(使用貸借)を結び、契約書を作らなければいけません。
もし、賃貸借契約(使用貸借)を結びたくないなら、車検証上の使用者を申請者に名義変更すれば賃貸借(使用貸借)を結ぶ必要はありません。

 

作業車の車検証上の使用者・所有者が申請者と異なる場合の対処法

 

車検証上の所有者欄に記載しているものと申請者が違う場合の対処法

今度は、車検証上の所有者欄に記載してあるものと申請者が違う場合はどうすればいいでしょう?

 

作業車の車検証上の使用者・所有者が申請者と異なる場合の対処法

この場合は、所有者欄に記載しているものが、「申請者に作業車を使用することが承諾する旨の書類(使用承諾書)」を作成しましょう。

 

もし、申請者が法人であり、所有者欄に記載してあるものがその申請者である法人の代表者であった場合でも、その法人の代表者が法人に使用させることを承諾する旨の承諾書を作成すべきです。

 

まとめ

収集運搬する作業車の使用者、所有者が申請者と違う場合、これまで説明してきた内容のことをしましょう。
できれば、申請者が作業車の使用者、所有者であることが一番いいことです。
しかし、産業廃棄物収集運搬業許可を申請しようとする場合、なかなか使用者、所有者、許可申請者が同じとはいかないと思います。

 

産業廃棄物収集運搬業を営む場合は、自分名義の作業車を使用することが基本です。(例え法人の代表者名義の作業車でも)
営むものと作業車の名義人が違う場合は、ちゃんとした契約を結んでいることが証明できる契約書の準備が必要です。

 

ほかのページで賃貸借契約書の内容を解説してあるので、そのページをご覧なって、申請に挑みましょう。

作業車の車検証上の使用者・所有者が申請者と異なる場合の対処法
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