事業計画の概要書の作り方

許可申請には事業計画の概要が必要

事業計画書

産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合、これからどのように産業廃棄物収集運搬業を行っていくのかを許可を出す都道府県知事に説明しなければいけません。
その説明する書類が、「事業計画の概要書」です。
この事業計画の概要書に書かれている事業内容が、本当にムリなく営んでいけるか審査されます。
この事業計画に無理があるようでは、許可を受けることが出来ません。
この事業計画の概要書の記載方法と、作成上の注意点を確認しましょう。


事業計画の概要書

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な「事業計画の概要書」は、こんな様式です。

 

事業計画の概要書の作り方

事業計画の概要のつくり方のポイント(群馬県、埼玉県、栃木県申請編)

@「事業の全体計画」はどのように記載すべきか

事業の全体計画については、主にどこから発生する産業廃棄物かを記載し、またその発生した産業廃棄物を、中間処理場に持っていくのか、最終処分場に持っていくのかまたはその他の場所に持っているのかを記載します。
産業廃棄物が発生する場所は、「群馬県内の建設現場、埼玉県内の工場等」ある程度範囲が限定できる表記が必要です。単に、「工場から出る廃棄物」、「建設現場から出る廃棄物」等では、訂正を指導されます。

 

事業計画の概要書の作り方

 

A「産業廃棄物の種類」はどのように記載すべきか

産業廃棄物の種類については、事業計画に基づきどの種類の産業廃棄物を収集運搬するかを記載します。
産業廃棄物の種類によっては、収集運搬に特別の運搬車や運搬に必要な容器が必要になるものがあります。その点を注意しなと、収集運搬業許可を受けることが出来ないことがあります。ご自身が収集運搬する施設(運搬車や運搬容器等)を考慮にいれて種類を記載します。

 

B「運搬量」はどのように記載すべきか

運搬量についても、月単位でどのくらいの量の産業廃棄物を運搬するかを予測して記載します。この場合も、運搬施設(運搬車や運搬容器等)の処理能力を考えなければいけません。
例えば、最大積載量が350sのトラック1台で月額何十トンもの産業廃棄物を運搬するような計画を立てても認められません。
運搬施設の処理能力に対応する計画を記載しましょう。

 

事業計画の概要書の作り方

 

C「性状」はどのように記載すべきか

性状については、産業廃棄物がどのような状態なのかを記載します。固形物なのか、液体状なのか等です。

 

D「予定排出先事業場の名称及び所在地」はどのように記載すべきか

予定排出先事業場の名称及び所在地は、産業廃棄物がどこから排出するかを具体的に、排出する会社名(例えば○○建設(株))及び排出する事業所所在地(本店の所在地ではありません。)を記載します。(主要な排出先1社のみ記載)
 もし、排出する事業場が多数ある場合には、「群馬県内に事業場」、「埼玉県内の工場」、「群馬県内の建設現場」と記載します。
具体例

  • ○○建設(株)の群馬県内の建設現場
  • (株)○○商店の群馬県内の食品工場

 

E「予定運搬先の名称及び所在地」はどのように記載すべきか

最後に予定運搬先の名称及び所在地は、産業廃棄物をもっていく先を記載します。ここで注意すべきことは、持っていく先の処分場が処分できる廃棄物であるかの確認が必要です。
例えば、がれき類(石綿含有産業廃棄物含む)を中間処理場に持っていく記載をしても許可を受けることが出来ません。石綿含有産業廃棄物を含む場合は、最終処分場でなければ基本的には持っていくことが出来ません。
このように、持っていく先の処理能力を確認して記載しましょう。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可申請において、事業計画の概要はとても大切です。
許可を出す機関も、ちゃんと持続可能な事業計画でないと許可を出すことはしません。よって、ちゃんと許可を受けることができる事業計画を立てて許可申請書を作りましょう。

事業計画の概要書の作り方
トップへ戻る